最近街中でも頻繁に見かけるようになった、電動キックボード。
シェアサイクルも多く増え、誰でも気軽に乗れるようになりました。
これまで電動キックボードは、原付スクーター(原動機付自転車)と同じ区分けをされていた為、免許やヘルメットが必須でした。
ですが今回、法改正により大幅にルールが変更されましたので、調べてみました!
16歳以上は免許が不要に
2022年4月に道路交通法が改正され、時速20km/h以下の電動キックボードは、16歳以上であれば免許不要となりました。
一般的な自転車(ママチャリなど)の平均速度が約15km/hと言われており、電動自転車でも平均速度は約17km/hですので、電動キックボードはそれなりの速度を出す事が出来ると言えますね。
今回の法改正で、16歳以上であれば免許が無くても乗る事が出来るようになりましたので、今後更にニーズが増加していく事が考えられます。
ヘルメットも自転車同様に努力義務
またヘルメットも自転車と同様に着用は努力義務となり、大幅にルールが緩和されました。
手軽に乗る事を考えれば、ヘルメットは邪魔くさく感じる一方、安全面を考慮するとヘルメットを着用した方が良いのも事実です。
1986年まで原付スクーターはヘルメットの着用が義務化されておりませんでしたが、若年層の事故増加により、ヘルメットの着用が義務化されました。
電動キックボードでも今後同様に、事故増加の傾向が続けば、ヘルメット着用が義務化される事も考えられます。
罰則は?
16歳以上であれば、免許がなくても乗る事が出来るようになった電動キックボード。
しかし、16歳未満が乗ると、6ヵ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科せられる事となりました。
16歳未満に電動キックボードを提供した業者も同様に、6ヵ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科せられます。
まとめ
これまで電動キックボードは、原付スクーター(原動機付自転車)と同じ区分けをされていました。
しかし今回新設された『特定小型原動機付自転車』という新しい区分けとなった事で、自転車以上、原付スクーター未満という立ち位置となりました。
気軽に乗れる乗り物となった事で、利便性は高まった一方、事故件数も上がっていくのではといった見方もあります。
今回は『規制緩和』の動きとなりましたが、今後の流れによっては『規制強化』の可能性もありますので、今後も注視していきたいと思います!
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